兵庫県宅地建物取引業協会 本部

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宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)について

2020年8月7日

宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引に係る重要事項について書面を交付して説明させることを義務付けました。
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正を行うこととされました。
令和2年8月28日から施工されます。
全宅連の重要事項説明書等につきましては、現在改訂作業中であり、施行に先立ち公開する予定おりますことを申し添えます。

水害リスク情報の重要事項への追加に関するQ&A

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