三木市立地適正化計画策定に伴う届出制度の周知について
2025年2月18日「三木市立地適正化計画」を策定いたします。
本計画対象区域である東播都市計画区域内で、計画の公表日(令和7年4月1日)以降に開始する対象の開発・建築行為等において、行為開始の30日前までに法律に基づいた届出が必要となります。
・三木市立地適正化計画 届出の手引き
・誘導区域図
・届出の様式(様式第1~第7)
※同内容は三木市立地適正化計画からご覧いただけます。
計画の公表日(令和7年4月1日)以降に開始する本計画対象区域内での対象の開発・建築行為等においては、行為開始の30日前までに法律に基づいた届出が必要となります。
なお、この届出に関する事項は宅地建物取引業法における重要事項説明の対象となります。
補 足 : 計画内容につきましては、計画書本編、概要版共に令和7年4月1日から当課のホームページ、または当課窓口等でご確認いただけます。
問合せ先 : 三木市都市整備部 都市政策課 都市計画係
担当 山田 TEL 0794-82-2000(内線2274)